今年の黙想会は作業いっぱいだ〜

1.カラースチロール板。でも実際は「白」だけで結構です。

・大きさは、A3で厚さが5ミリのものを希望します。

・中田神父が受け持つクラスを、だいたい6〜7人の班に分けてください。
そして、その班の数だけスチロール板「白」を用意してください。
班分けは、「1班・2班・・・」と、前もって分けておいてください。

2.「カッターナイフ」と「30センチ定規」「スチロール板を切るための敷物」。
各班に一つずつお願いします。敷物は↓で、A3の大きさのものがありますか?
なければ、安全に(つまり床を切らずに)作業できる敷物を準備して欲しいです。

3.注意事項。スチロール板は一つの班に対して一枚で結構です。

4.メモ用紙。途中の作業で使いたいです。手のひらにはいるくらいの大きさ
(A4かB5を四つ切りにしたもの)を生徒一人に対して5枚くらいおねがいします。

5.画用紙。スチロール板と同じA3をスチロール板の枚数と同じだけ準備願います。


以上まとめると次のようになります。

1.スチロール板 A3の大きさ・厚さは5ミリのもの(各班に一枚)

2.カッターナイフ

3.30センチ定規

4.スチロール板を切るための敷物(もしくは新聞紙やいらない厚手の雑誌など)

5.メモ用紙。生徒一人に対して5枚程度。

6.画用紙。各班に一枚ずつ。




2005年純心中学校黙想会 『人を動かすって面白い作業だよ』

【自己紹介】

司祭職は資格ではなくて「一方的な採用」です。
どこがよかったのか分かりませんが、こんなことがありました。
・ワカメスープ事件
・絶対やめてやる事件
・交通事故加害者事件

何か、神様の心を動かす条件に合うものがあったのだと思います。


【だれでも本人から動こうと思わなければ動かない】

・人を動かすということは、最高に面白いことです。どんな場面でも、人を動かすことって楽しい作業(仕事・作戦・戦略)です。

(例1)
生徒会に参加して、学生全体を動かすこと
・何か行事を計画して、それが成功した時の喜び
・今までなかった活動や運動を企画して実を結ばせた時
(どの場合も、たくさんの人が動いたから成功しているのです)

(例2)
好きな人から「わたしのために」何かをしてもらうこと
(実は私のほうからそうなるように仕組んだとしても、です)

(例3)
社会を動かすこと(組織を動かすこと・政府を動かすこと)
アメリカでは、1990年にADA法(障害を持つアメリカ人法)というものが成立しました。これは、政府が作った法律というよりも、政府を動かして国民が作った法律です。

(参考)障害を持つアメリカ人法(ADA)とは
http://www32.ocn.ne.jp/~everydayimpress/New_Folder/explain4.htm

 1990年、アメリカでは、身体的・精神的な障害を理由とした差別を禁止した障害を持つアメリカ人法(Americans with Disabilities Act; ADA)が制定された。(ADAは、公共施設のバリアフリーなど幅広い事柄を扱っているが、ここでは雇用差別の禁止に焦点をあてて説明する)

 ADAは、採用から配置、訓練、昇進、賃金、福利厚生、社会保障、解雇まで雇用のほぼ全局面について、障害を持つ人(正確な定義は後述)にたいする差別を禁止している。ADAの適用対象は、15人以上を雇用するすべての事業者である(15人未満の事業者については、州の規定による)。
 ところで、ADAで保護の対象となる(差別の認定と救済の対象となる)には、次のようないくつかの条件、要件をみたす必要がある。

@障害の定義
 第1に、ADAでいう障害とは、「生活する上で重要なこと(major life activity)のひとつあるいは複数について、重大な制約を与えるような肉体的、精神的な損傷(impairment)がある」ことをいう。
 この生活する上で重要なこと(major life activity)には、歩く、見る、聴く、話す、呼吸する、学習する、食べるといったことのほか、仕事をすることも含まれる。たとえ歩くことや見ることにどんな制約がなくても、ある一群の仕事(a class of jobs)あるいは幅広い範囲の仕事(a broad range of jobs)ができなければ、その人はADAで障害を持つ人であると見なされる。たとえば、背中に損傷を持ち一連の作業などができない場合、ADAでいう障害を持つ人に該当すると考えられる。
 なお、ADAでは、1)現に障害を有している人のほか、2)過去に障害を有していた人、3)他者から障害を有していると見なされる人(それが事実かどうかは問わない)も等しく保護の対象となる。たとえば、過去の病歴―大きな心臓病をわずらったなど―が、差別的な扱いを生じさせる可能性がある。そのような事態を生じさせないため、ADAでは、現在は完治していても過去に障害を有していた人については、保護の対象としている。また、HIVに感染していると噂された場合、その真否にかかわらず、そのことからさまざまな差別的な扱いが生じる可能性がある、そのような事態を生じさせないため、他者から障害を有していると見なされる人(それが事実かどうかは問わない)も等しく保護の対象とされている。
 さらに付け加えておくと、公民権法第7編に準じて、差別的な雇用慣行に反対する人にたいする保護も規定されている。(「北米自動車産業の労使関係」でも実例を報告しているように、差別に反対する、あるいはその存在を立証しようとする人は、職場で嫌がらせや不利益を受ける可能性が高い。公民権法第7編およびADAは、そうした人々もまた保護の対象となることを規定している)。

A必要とされるいくつかの要件
  ADAでは、以上の条件を満たすだけでは―障害を持つと認定されるだけでは―保護の対象とならない。それにはさらに次のような要件を満たしていることが必要となる。
  ADAで差別が認定され救済の対象となるには、「1)合理的な便宜(reasonable accommodation)があれば、あるいは合理的な便宜がなくても、2)仕事の本質的な機能(essential functions)を遂行できる」必要がある。
 ここで合理的な便宜(reasonable accommodation)というのは、それをおこなうのに特段の困難(undue hardship) をともなわない便宜のことをいう。この特段の困難(undue hardship)については、ケース・バイ・ケースで判断されるが、一般には、企業の規模、事業内容をかんがみ、はなはだしい困難あるいは出費とみなされることをいう。ADAなどを遵守させる政府機関として雇用機会平等委員会(Equal Employment Opportunity Commission; EEOC)があるが、EEOCは、事業環境を大きく変えるような大きな出費などといったガイドライン(解釈指針)を示している。
 それにしたがえば、たとえば小規模な個人商店では、車椅子を使用する人のためレジを改造することが必要な場合、それがコスト的に特段に困難と認められる可能性がある一方で、全国展開する小売チェーンで、そのような施策が特段の困難と認められる可能性はほとんどないということになる。
 なお、具体的にどのような合理的な便宜(reasonable accommodation)が必要とされるかについては、雇用主と障害を持つ人の間で話し合いをおこなうことが求められている。これをおこなわないとADA違反となる。
 
 本質的な機能(essential functions)とは、文字通り、ある職務についてそれがなければ成り立たないような仕事のことをいう。通常は、雇用主によって規定される。とくに職務記述書(それぞれの職務内容を詳しく分析、記述したもの)がある場合には、それがそのまま利用されることが多いとされる。
 この問題についてEEOCは、1)実際にその仕事で本質的な機能(essential functions)を果すことが求めらている、2)雇用主は本質的な機能(essential functions)がなければ、その仕事がまったく異なったものになることを証明できなければならない、といったガイドライン(解釈指針)を示している。
 付け加えておくと、付随的な作業(marginal functions)については、それができなくても、そのことで不利益があってはならないとされている。

B救済
 差別があった場合、その認定手続き、救済措置は次のようになっている(ADAにおける差別の認定手続き、救済措置は公民権法第7編に準じている)。
 差別を受けた者は、まず、州あるいは他の地方政府の救済機関、それがない場合にはEEOCに申し立てをおこなうことになっている(すぐ裁判に訴えることはできない)。申し立てを受けた機関は、申し立てを真実であると信じる合理的な理由(resonable cause)があるかどうかを調査し、それが認められなかった場合は申し立てを却下し、そうでない場合は差別の是正を求め当事者と調整(conciliation)に入る。(州やその他の地方政府では60日、EEOCでは120日以内に調査を終えるとされているが、実際には、申し立て件数が多く、調査が終わるには数年かかることも珍しくないといわれている。そのような場合、調査の終了を待つことなく、一定の手続きを踏んで、民事訴訟をおこすこともできる)
 定められた期間内に調整(conciliation)が成立しなかった場合、EEOCは、自らが原告となって裁判所に民事訴訟をおこすことができる。この場合、申立て人に費用は一切求められない。他方、EEOCが民事訴訟をおこなわない場合は、申立て人自らが原告となり、民事訴訟をおこすことができる。
 裁判で、差別があったと認められると、1)当該差別行為の差し止め、2)バックペイなど復帰措置(=差別により生じた遺失利益の補償)、3)損害賠償の支払いなどが命じられることになる。損害賠償は、1991年公民権法の第102条により、新たに認められるようになったものである。
 損害賠償には、1)補償的損害賠償と2)懲罰的損害賠償の2つがある。補償的損害賠償とは、バックペイなどの復帰措置とは別に、精神的苦痛などを補償するものである。懲罰的損害賠償とは、差別が積極的になされたものであることが明らかになった場合などに支払われるものである。
 この2つの損害賠償の合計額には次のような上限が定められている(復帰措置の金額は除外する)。

賠償の上限
  従業員数 15〜100人      5万ドル
  従業員数 101〜200人     10万ドル
  従業員数 201〜500人     20万ドル
  従業員数 501人以上      30万ドル

 なお、連邦政府の諸機関および連邦政府と契約関係にある事業者を対象に雇用差別を禁止したものとしてリハビリテーション法(1973年制定)がある。連邦政府と契約関係にある事業者で雇用差別があった場合、(リハビリテーション法についての)申し立て先は労働省となる。


【神様を動かすことだって可能です】

ちなみに、人間は神様を動かすことだって可能です。そんなことできっこないと思うでしょ?それが、できるときもあるんです。

二つの例を挙げておきましょう。

(例1:旧約聖書・創世記18章20−33節)
18:20 主は言われた。「ソドムとゴモラの罪は非常に重い、と訴える叫びが実に大きい。
18:21 わたしは降って行き、彼らの行跡が、果たして、わたしに届いた叫びのとおりかどうか見て確かめよう。」
18:22 その人たちは、更にソドムの方へ向かったが、アブラハムはなお、主の御前にいた。
18:23 アブラハムは進み出て言った。「まことにあなたは、正しい者を悪い者と一緒に滅ぼされるのですか。
18:24 あの町に正しい者が五十人いるとしても、それでも滅ぼし、その五十人の正しい者のために、町をお赦しにはならないのですか。
18:25 正しい者を悪い者と一緒に殺し、正しい者を悪い者と同じ目に遭わせるようなことを、あなたがなさるはずはございません。全くありえないことです。全世界を裁くお方は、正義を行われるべきではありませんか。」
18:26 主は言われた。「もしソドムの町に正しい者が五十人いるならば、その者たちのために、町全部を赦そう。」
18:27 アブラハムは答えた。「塵あくたにすぎないわたしですが、あえて、わが主に申し上げます。
18:28 もしかすると、五十人の正しい者に五人足りないかもしれません。それでもあなたは、五人足りないために、町のすべてを滅ぼされますか。」主は言われた。「もし、四十五人いれば滅ぼさない。」
18:29 アブラハムは重ねて言った。「もしかすると、四十人しかいないかもしれません。」主は言われた。「その四十人のためにわたしはそれをしない。」
18:30 アブラハムは言った。「主よ、どうかお怒りにならずに、もう少し言わせてください。もしかすると、そこには三十人しかいないかもしれません。」主は言われた。「もし三十人いるならわたしはそれをしない。」
18:31 アブラハムは言った。「あえて、わが主に申し上げます。もしかすると、二十人しかいないかもしれません。」主は言われた。「その二十人のためにわたしは滅ぼさない。」
18:32 アブラハムは言った。「主よ、どうかお怒りにならずに、もう一度だけ言わせてください。もしかすると、十人しかいないかもしれません。」主は言われた。「その十人のためにわたしは滅ぼさない。」
18:33 主はアブラハムと語り終えると、去って行かれた。アブラハムも自分の住まいに帰った。

(例2:新約聖書・マルコ7章24−30節)
7:24 イエスはそこを立ち去って、ティルスの地方に行かれた。ある家に入り、だれにも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。
7:25 汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女が、すぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足もとにひれ伏した。
7:26 女はギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであったが、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。
7:27 イエスは言われた。「まず、子供たちに十分食べさせなければならない。子供たちのパンを取って、小犬にやってはいけない。」
7:28 ところが、女は答えて言った。「主よ、しかし、食卓の下の小犬も、子供のパン屑はいただきます。」
7:29 そこで、イエスは言われた。「それほど言うなら、よろしい。家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。」
7:30 女が家に帰ってみると、その子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。

神様は人の心に動かされます。動かそうと計算したから神様が動いたのではなくて、私たちの必死な思いが、神様ご自身を動かすのです。

結論。本人が動かなければ、何も動きません。強制や命令でも人は動くふりをするでしょう。けれどもそれでは本当の意味では動いていないのです。その人が心から動く気になるように向けること。これは最高に面白い作業(作戦・戦略)です。


【人を動かすことって最高に面白い作業です】

そこで、私たちも人を動かす計画を立て、今日一日だけでも実行してみましょう。皆さんはすでに班に分かれることになっています。その班で、次のうちどれか一つを選んで「学校を動かす」計画を立ててみてください。

気持ちとしては、「あなたは高校一年生になりました。高校に入って、学校を動かすどえらいことを計画しようと決心しました」こんなイメージで話し合い、作戦を練り、それを用意されたボードに表現してみましょう。

これから、学校を動かすための二つの柱を説明します。簡単に言うと「プラン(計画)とタクティクス(戦術)」です。

学校を動かそうと思っても、綿密に練り上げたプランがなければ、まず聞いてもくれないでしょう。少なくとも、「真剣に学校の先生が聞きたくなるようなプラン」を示す必要があります。それは、次のようなプランである必要があります。

「なるほどと思える(合理性がある)」
「具体的である(手順まで考えている)」
「生徒にとってよりも、むしろ学校にとってプラスになる(学校のほうから実行したいと思いたくなる)」

柱のもう一つは、「じゃあそれをどうやって実行に移すか(タクティクス・戦術)」です。プランが「夢(計画)」だとするとタクティクスは「方法」です。「夢」と「方法」には違いがあって、夢は大きくて一見不可能のように思えてもかまいませんが、「方法」は実行できるものである必要があります。

ある人をこんな気持ちに変えたいという夢があれば、その夢に向かって何かを実行するわけですが、実際の方法は夢みたいなものではいけないのです。

ここでは、「学校を動かそう」ということですから、「学校をこんなふうに変えたい」という夢は途方もなく大きくても構いません。ですが、そのための方法は、夢ばかりではいけないということです。

では、中田神父から実例を挙げることにしましょう。皆さんの学校に学生会があるとします(あるのかな)。そこで、「偉大な人物を学ぶ映写会を実行したい」という計画(夢)を立ち上げてみましょう。

プランが浮かびましたので、「なるほどと思えるか(合理性があるか)」「具体的に示すことができるか」「学校にとってプラスか」を考えてみましょう。

「なるほどと思える」プランでしょうか。偉大な人物は世の中にたくさんいますが、普段は深く掘り下げて学ぶことはなかなかできません。テレビで学ぶこともできるかも知れませんが、簡単に手に入ったものは、また簡単に手のひらからすり抜けていくものです。

苦労して、たとえば一人の人に絞って学生全体で学ぶことを目標にして、学生たちで「映写会」を準備して成功させるというのは、とっても意味のあることではないでしょうか。もし成功すれば、第二回、第三回と続けて、いつかは学校の魅力ある特徴の一つになるかも知れません。こんな未来の計画まで考えた夢であれば、学校側も「なるほど」とうなずいてくれるのではないでしょうか。実際どうか分かりませんけどね。

次に「具体的に示す」わけですが、偉大な人物というのはあまりにもぼんやりしているので、第一回は「世界中で知られ、誰からも尊敬されている偉大な女性」をテーマにして、映写会を計画することにしましょう。映画にもなるような偉大な女性って、いるんでしょうか?

実は二人、中田神父の頭の中に浮かんでいます。そして偶然にも、その二人は同じ年に亡くなりました。その二人とは、「マザーテレサ」と「ダイアナ妃」です。そしてどちらにするかというと、「マザーテレサ」です。

マザーテレサについては記録映画があります(*1)。それから市販されているビデオもあります。彼女は1979年にはノーベル平和賞を受賞しています。いちばん強調したいのは彼女はシスターでした。皆さんの学校の校長もシスターでしょ。興味を惹いてくれると思います。そう簡単じゃないかなあ。
(*1)http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/movie/020301/h1208.htm

最後に「学校にとってプラスか」ここがいちばんの問題かも知れませんね。学校側は、いろんな制約があることを生徒に伝えるでしょう。授業時間を減らすことはできない・活動に時間を取られて生徒が勉強の時間をおろそかにする危険がある・学校には映写会を開くお金も道具もない・今までに例がないなど。

学校側はいろんな理由を並べるに違いありません。実は中田神父が校長先生だったとしても、「じゃあそうしよう・すぐに実行しよう」とは言わないと思います。少なくとも、中田神父が校長先生であれば、いろんな制約を突き破って学校側を納得させるパワーを、試してみたいと思いますね。

これは一つの例です。文化祭の一つの行事として、あるいは学生会の一つの行事として、「マザーテレサの生涯を学ぶ映写会(あるいはビデオ上映会あるいは写真展など)を実行する」こんな「夢」(計画)を立ち上げてはいかがでしょうか。

この壮大な計画を、ではどのようにして実現させたらよいのでしょうか。戦略を練る必要があります。中田神父なりにいくつかの手順を並べてみます。

(1)「マザーテレサの生涯を学ぶ映写会」の計画のためにこれから活動する許可をもらう。許可をもらうまで許可を求め続ける。許可してくれないなら職員室を爆破する・・・これはしてはいけない。
(2)活動の許可をもらえたら、学生の応援をとりつける。学生のほとんどが自分たちを応援していることを証明する。でも学校で許される方法でお願いします。学校内で署名運動をしてはいけない学校もありますから。
(3)マザーテレサがどんな人だったのか、できるだけ調べる。学校で手に入るもの(本・ビデオ・写真集)があるか、学校の外から借りることのできるものがあるか、借りるためには許可が必要か、映写会(展示会)を開くことができるのか、それとも利用のしかたに決まりがあるのか、とことん調べる。
(4)映写会をどのように開けば学習効果をいちばん高めることができるのか考える。グループで感想を話して発表会を開くとか、映画から自分にもできることを一つ拾い出して実行するとか、マザーテレサのその後の影響をしばらく追いかけ続けるとか。

これらはあくまでも中田神父の頭にひらめいたものです。皆さんの頭からはもっと違うアイディアと発想が生まれるかも知れません。皆さんの柔軟な発想を期待します。

最後に、このプランとタクティクスを抱えて、校長先生(担任の先生かな?)にお願いに行きます。「先生。私たちはこのような計画を立てました。そして、実行するためにこのような作戦を考えています」。ここで注意することがあります。実はすべて言ってしまうと、これから学校と交渉する作戦を全部ばらしてしまうことになるので、その中からいくつかを取り上げて、徐々に学校を動かすのがベストです。試してみようじゃありませんか。少なくとも今日一日だけでも。

それでは、残りの時間で作業をしてもらいたいと思います。大きな夢は「学校を動かそう」にしましょう。その中で、こんな面から学校を動かしてみたらどうですか?というのを三つ挙げておきます。その中から考えると、手早くアイディアをまとめられるかなと思います。

一つは、「新しい部活動を立ち上げる」という夢を形にしてみましょう。神父様の希望は、エアロビック部です。神父様を班に入れてくれるなら、プラン(いかに良い部活動であるか、シナジー効果についてなど)とタクティクスもすべて教えてあげます。

二つ目は、「新しい年間行事(活動)を立ち上げましょう」という夢に向かってみましょう。考えてみたのは、「屋上で(屋上って使えるの?)『学校へ行こう』の形式で学生の主張をしよう」というのはどうでしょうか。

三つ目は、「校則に、何か一つ新しいものを増やしましょう」という提案をしてみたいと思います。これはプランもタクティクスもなしに言っていますが、「純心生は、学期中必ず一つの『環境運動』に参加します」というのはどうでしょうか。環境運動の中身は考えてもらうことにして、それがどれだけ純心中学校高校にとって素晴らしい校則であるかも皆さんに考えてもらえたらいいなと思います。

三つ目の「新しい校則を一つ増やしましょう」は、皆さんを窮屈にするものを一つ増やすということではありません。校則は、しばしば人を窮屈に感じさせるものばかりです。その中に、喜んで守りたいルールを、一つ付け加えてもらうのです。そして、生徒手帳に書き加えてもらうのです。これって、一生思い出になると思いませんか?

具体的な作業についても説明します。皆さんには、作業の道具が配られます。作業は班ごとに進めてください。班ごとに一つの計画を立て、学校を動かすために動き出す。これが今年の作業です。

道具を説明します。一つは小さなメモ用紙です。この用紙で、班として学校に何を主張したいか、一人二つ考えてメモを出し合ってみましょう。その中から一つにまとめて、決まった一つを煮詰めていきます。

ボードが配られます。このボードには学校を動かしたい目標・夢と、夢に向かう具体的な計画を並べてもらいたいと思います。ボードに直接書くことはできないので、コピー用紙に書いて、それを両面テープで貼り付けましょう。両面テープは、班ごとには用意されていません。中田神父のところに必要な長さだけもらいに来ます。

中田神父は生徒の味方になりますので、中田神父に意見を聞いてみるのも良い方法だと思います。この夢に先生は興味を持つだろうか?この夢を実現するために考えた方法で、学校に十分働きかけることができるだろうか。そんなことを尋ねに来ていいですよ。

斬新なアイディアで、学校をあっと言わせてみましょう。そんな生徒が集まれば、純心高校はきっとパワー溢れる学校になると思います。おわり。